のれん(15回目)
(企業会計上の取扱い)
「のれん(good will)」は、わが国では、老舗(しにせ)が多年にわたって築き上げた無形の資産を指していわれることが多い。
それに対し、会計的には、企業買収や合併に伴って生じる被買収企業(又は被合併企業)の超過収益力を表わすものとされている。
このような形(超過収益力)で計上された「のれん」については、その効果がどの程度まで持続するか不明である。そこで、旧商法(平成17年以前)では5年以内、企業会計では20年以内に規則的に償却すべしとしている。
ただし、国際会計基準及び米国会計基準では、償却はせず、毎年減損テストを行ったうえで減損の事実があればその時の費用として計上することとしている。
なお、企業会計では国際会計基準へのコンバージェンスが予定されていることから、現在20年以内の均等償却とされているのれんの償却についても見直され、原則償却なしとなることが見込まれている(2007年8月のFASBとASBJとのいわゆる東京合意では、2011年6月以降を予定)。
(税務会計上の取扱い)
それに対し、税務会計上、「のれん」は、無形減価償却資産の中の「営業権」として位置付けられている(耐用年数省令別表2)。その耐用年数は5年であり、毎年均等償却が予定されている。
しかし、企業会計上、のれんについて償却がなくなることから、一部には、税務会計上においても所要の見直しがなされるのではないかとの見方もなされている。





