税務会計の目的(1回目)
??租税法では、「租税法律主義」の原則に基づき誰にいくらの税金を負担してもらうかを明らかにしている。その納付すべき税額は、課税標準に税率を乗じて納税額が算定される。
例えば、所得税・法人税であれば、課税標準となるのは、毎期における「所得金額」である(所得税法22条、法人税法21条)。
また、消費税であれば、課税資産の譲渡の対価の額である。(注)
そして、課税標準となる所得金額、課税資産の譲渡の対価の額等の計算に当たっては、会計的手法が必要となってくる。これが一般に税務会計といわれている計算手法である。
なお、税務会計は、相続税・贈与税においても必要となってくる。それは、相続又は贈与により取得した財産の価額が、当該財産の取得の時における時価とされているためである。
しかし、税務会計の中心が法人税の所得計算にあることも事実である。
そのため、一般的に税務会計といえば、法人税の分野ということになる。
ちなみに、税務会計と企業会計の関係をイメージ図の形で示すと次のようになる。
(注)それに対し、相続税にあっては、その計算方法を異にしており、ベースとなるのは相続又は遺贈により財産を取得した者の課税価格の合計額(債務等の金額を控除後)と法定相続人の数である。