法人税法上の所得と企業会計上の利益との関係(5回目)
法人税の中心を占めるのは、内国法人の「各事業年度」の「所得の金額」を課税標準として課される法人税である(法法21)。(注)
(注)ただし、企業会計では連結ベースが基本となっているが、税務会計では個別企業がベースとなっている。
「各事業年度」の「所得の金額」は、当該事業年度の「益金の額」から「損金の額」を控除した金額として計算される(法法22?)。
ちなみに、「益金の額」とは、原則として当該事業年度の収益の額である(法法22?)。また、「損金の額」とは、原則として当該事業年度の収益に係る売上原価・実際工事原価等と当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用及び損失の額である(法法22?)。
これらの額の計算に当たっては、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に従って計算される(法法22?)。
この規定からも明らかにように、法人税の課税標準たる所得の金額は、基本的には企業会計上の利益の額と同じ計算方法によって計算される。
しかし、法人税法独自のものとして益金、損金への算入、不算入等に関し別段の定めが設けられている。
そのため、両者には次にみるように乖離がある。
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